インターネット利用やFAX、電話による受付など取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか「なりすまし」ではないか確認する必要があります。「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は違法です。 ■相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。 ■ 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。 【例】 相手に、免許証等のコピーと古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留郵便で送付し、相手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。
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